ストレスチェック報告 完了していますか?(^^ゞ

ストレスチェックの義務化が今年より義務付けられました。11月30日までに実施報告書を労基署へ提出しなければなりません。皆様の会社は無事に完了しましたでしょうか?

念のためのおさらいですが、ストレスチェックは厚生労働省によって次のように定められています。労基署への報告はチェック終了後に労働安全衛生法第100条に則って、検査結果の報告が義務付けられています。

報告義務があるのは50人以上の労働者が働く事業所であり、50人未満の労働者が働く事業所には報告義務はなく任意と明記されています。ストレスチェックは出来れば産業医のもと、厚生労働省推奨のもので大きく3つの分類からなる57項目で行います。

チェック後の結果、高ストレス者と判断された労働者には、医師や保健師などは事業者側に通知する同意の有無をとります。同意をとれなかった場合は、労働者の不利益が無いように対処しなくてはなりません。

いずれにしてもセルフケアや専門機関などを推奨し、健康リスクの早期発見や、職場環境の改善、配置換えなど対策を考え、事業者側と一緒に改善事項を検討していきます。

そうして出来上がったものを報告書として作成し、企業が労基署に提出するというものですが、この報告義務を怠ると50人以上の労働者を有している事業所には罰則が適用されます。これは労働安全衛生法第120条に罰則規定として明記されています。

労働安全衛生法に定められている罰則としては、労働基準法の第5条に則って、最も重いもので10年以上の懲役、または300万円以下の罰金が、最も軽いものでは50万円以下の罰金が課せられます。

ストレスチェックの報告を怠っただけであれば、50万円以下の罰金が当てはまります。ところが労働者の意思に反しての労働の継続が認められると最も重い罰則が適用されます。遅れてしまっても必ず報告しておきましょう。

また、50人未満の事業所でも、何か問題が起こった時には「安全配慮義務違反」に問われるかも知れません。義務でなくても行っておくことをお勧めします。

そもそも、50名以上、未満とは何でしょう?人の健康、命は1つ1つ別物です。まとまって数えるものでもないと思いますが、義務化元年なので、仕方ありませんが、アリーザレクトは「健康経営」をサポートする企業なので、スッキリはしません。

義務だからする!ではなく、人財は企業にとって宝!だから大切にするといった風潮に1日でも早くなるように願います。労働者・従業員が健全で仕事に取組める環境であれば、企業は必ず活性化されます。

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